買った住宅に欠陥が発生して売主や施工会社とトラブルになったら、紛争処理機関に申請してあっせんや調停、仲裁をしてもらいます。紛争処理機関を利用できるのは、第三者機関から「設計」と「建設」の両方の住宅性能評価書を発行してもらった住宅だけです。